中古一戸建て住宅購入と住宅ローン控除
カテゴリ: 不動産
平成17年度に税制改正で、中古一戸建て住宅を取得した場合の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件について、あまり知られていないのが現状です。
これは、築後25年以内に建築されたコンクリート造など耐火建築物の場合や
築後20年以内の木造などに“新耐震基準”を満たしていることが証明された住宅が追加されたのです。
住宅借入金等特別控除は、中古一戸建て住宅購入で住宅ローンを利用した場合、一定の要件を
満たすと、最長10年間、所得税額から年末のローン残高に応じた金額を控除することを
住宅借入金特別控除といいます。
これには、住宅所得時の土地取得のための借入金も含まれます。
住宅借入金特別控除を受けるには、収入やローン内容、住宅の面積、
使用目的等のいろいろな要件に適合しなければなりません。
中古一戸建て住宅取得等で住宅借入金等別控除を受ける年の所得金額が
3,000万円以下である事や、返済期間が10年以上で月賦のように分割して返済する事です。
住宅借入金等別控除を受けるには、必ず全ての対象者は確定申告が必要です。
サラリーマンや給与所得者で、確定申告を行っていない人は、所定の手続を行うことで、
2年目以後は年末調整で住宅借入金特別控除が受けられますので、ぜひ利用しましょう。
